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※ 申請手続き変更のお知らせ(平成23年11月4日更新)

 

この度、平成23年7月1日付けで、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長より麻薬小売業者間譲渡許可申請の運用改正通知(平成23年7月1日付、薬食監麻発0701第4号)が発出されました。これに伴い、関東信越厚生局管内での麻薬小売業者間譲渡許可申請については以下のとおり変更しますので、申請の際は十分ご注意頂きますよう、よろしくお願いいたします。

〈申請できる麻薬小売業者の数〉

   これまでは、申請できる麻薬小売業者の数は原則10業者までとしていましたが、変更後は、同一市区町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数につきましては原則制限を設けないこととします。(1.提出書類及び必要添付書類について参照)

〈申請できる麻薬小売業者間の移動時間〉

   これまでは、申請できる麻薬小売業者間の移動時間につきましては原則30分以内としていましたが、変更後は、同一市区町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、麻薬小売業者間の移動時間については原則制限を設けないこととします。(1.提出書類及び必要添付書類について参照)

〈申請書等の記載方法〉

   これまでは、許可申請書及び変更届に記載する麻薬小売業者数につきましては、記載できる最大数を記載しなければなりませんでしたが、変更後は、記載できる最大数を記載する必要はなく、一葉に1業者のみの記載でも可能となりました。詳細は記載例を参照下さい。(2.提出書類の記載方法について参照

申請方法の詳細については、以下のとおりです。

 

1.提出書類及び必要添付書類について  (平成23年11月4日更新)
 「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ」の申請方法で説明のとおり
 
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の正本 1部
(2) 上記(1)の副本 申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数
(3) 全申請者の麻薬小売業者免許の写し1セットが必要となり、さらに添付書類として
(4) 申請する麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図 1部
(5) 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離及び移動時間が分かる書面 1部が必要となります。
   添付書類は、許可に当たっての審査資料として提出していただくもので、
   これらが添付されていない場合は許可までに時間を要する場合があります。
   また、可能であれば(4) 申請者の電子データを添付してください。この電子データについては、
   「4.ご協力のお願い(重要)」の項目に詳しく掲載してあります。

※但し、同一市区町村内の麻薬小売業者で申請する場合は、業者数の制限を設けず、(5)の添付書類を省略
  することができます。

2.提出書類の記載方法について (平成23年11月4日更新)

 申請書等の提出書類は、このホームページからダウンロードしたものを使用されても構いませんし、様式にのっとり申請者自身がワープロ等で作成されても構いません。ワープロ等で作成される方は、項目や文言等に誤りがないよう、注意して作成してください。
 また、ダウンロードされた様式を利用される場合、手書きやゴム印を利用していただくことも問題はありません。ただし、麻薬小売業者免許証の業務所所在地に「1丁目1番1号」とされているところを、ゴム印で「1ー1ー1」と記入することは避けてください。

添付書類については、法令によって定められたものではありませんので、書式例のとおりに作成する必要はありません。

(1) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書について
●譲渡人・譲渡先欄の免許証番号、免許年月日、麻薬業務所の所在地・名称は
 麻薬小売業者免許証の記載どおりに記入してください。
●地域によっては免許証番号が「山保 第0000001号」というように、頭に免許記号が
 付されている場合がありますので、免許記号についても正確に記入してください。
●免許年月日とは、免許の有効期間の始まりの日を指します。
●麻薬小売業者免許証に記載された麻薬業務所の所在地については、ほとんどの場合
 都道府県名が省略されています。今回の譲渡許可は複数の都道府県を管轄する地方厚生局長の
 許可となりますので、申請書の麻薬業務所の所在地欄には、都道府県名から記入してください。
●申請者欄の住所、氏名についても麻薬小売業者免許証に記載されたとおりに記入してください。
●押印については、麻薬小売業者免許申請で使用した印と同じものを使用してください。
 (社印と社長印を押印して麻薬小売業者免許の申請をした場合は、本許可申請についても
  同様社印と社長印を押印のこと。)
●申請者が3以上になる場合は、継続用紙(別紙様式1)を使用することとなりますが、
 各項目については、上記の点に注意して記入してください。なお、押印箇所は各申請者氏名欄になります。
●申請書左下方のあて先は、「関東信越厚生局長 殿」としてください。
●申請書の記載に当たって、誤記等が生じた場合、修正液や修正テープによる修正はできません。
 必ず、誤記の部分を二重線で消し、その線上に申請者印で押印し、訂正してください。
●申請日は書類の発送日を記載してください。ただし、土日祝日の受付は事実上ありませんので、
 土日祝日に書類を発送される方は、最も近い先の平日を記載してください。

注)申請書の右下欄外に、申請者グループの代表者の氏名と連絡先等を記載してください。作成例を掲載しますので参考にしてください。また、申請書右上欄外に捨て印を押印頂ければ、申請書中の単純な誤記については地方厚生局において訂正し書類を受け付けることができますので、できるだけ捨て印の押印をお願いいたします。

 麻薬小売業者間譲渡許可申請書記載例①(PDFファイル)  記載例②

(2) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の副本とは(1)のコピーのことです。
   3以上の申請者がある場合は継続用紙を含んだものとなります。
(3) 全申請者の麻薬小売業者免許の写しは各1部で1セットとなります。
(4) 添付していただく地図は縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいよう
 朱書き等で印を付けてください。なお、用紙サイズは、なるべくA4でお願いいたします。
(6)申請者の数が2の場合は、例えば「距離:約150m、移動時間:徒歩約3分」と記載した用紙を
  添付するか、(4)の地図の余白に前記一行を書き加えてください。
  申請者数が3以上になる場合は、作成例のような分かりやすいものを作成してください。

 疎明資料作成例(PDFファイル)

3.提出方法について
 申請方法は、郵送による提出のみです。当面の間、窓口での受付は行いません。また、電子申請には対応しておりません。
 上記「1.提出書類及び必要添付書類について」に掲げた書類を準備し、「6.提出先」に掲載した住所に送付してください。
 許可書は、「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ」にあるとおり、同封していただく返信用封筒で送付させていただきます。ただし、関東信越管内では、申請者の数もしくは1通のみの返信用封筒を同封してください。申請者数と同数の返信用封筒を同封するのであれば各申請者の住所氏名を、1通のみの返信用封筒を同封する場合は代表者の住所氏名を記載してください。
 また、簡易書留以上の返信手段となることが望ましく、返信手段に見合った額以上の切手を貼らずに同封してください。余った額の切手については返送させていただきます。
4.ご協力のお願い(重要)
 関東信越厚生局管内は、東京都を含む1都9県を管轄しており、今回の省令改正による本譲渡許可申請が殺到することが予想され、事務処理に相当の時間を要することが予想されます。
 そこで、申請者のみなさんには「1.提出書類及び必要添付書類について」の(6)で示した電子データの提出を併せてお願いいたします。これは必須ではありませんが、円滑な事務処理を行うための処置になります。作成していただく電子データは、以下のリンクからダウンロードできるマイクロソフトエクセルファイルに必要な電子データを入力して頂くことになります。円滑な事務処理実施のため、このデータが入ったフロッピーディスクを申請書に添えての提出に極力ご協力をお願いいたします。
 送付いただいたフロッピーディスクは、許可書と共に申請者の代表者に返却させていただきます。
 電子データ提出にご協力いただける方は、以下のリンクからマイクロソフトエクセルのファイルをダウンロードし、データ作成に当たっての留意点をお読みいただき、データを作成してください。

 申請者リスト(Excelファイル)  ※閲覧にはMicrosoft社製Excelが必要です。

 提出データ作成上の注意(PDFファイル)

5.その他(平成21年11月13日更新)
〔翌年分の申請について〕
・来年1月1日からの許可を希望する場合は、申請書備考欄に「平成○○年1月1日付け許可の申請」と記入して下さい。
・来年分の申請は、今年の11月30日までに到着するよう関東信越厚生局麻薬取締部まで送付して下さい。
・本許可申請時、麻薬小売業者免許証が更新中で免許番号が不明な場合、免許番号欄に「申請中(従前の免許番号)」と鉛筆で記載してください。
また、本申請に際し、麻薬小売業者免許証が発行されておらず同免許証の写しを添付出来ない場合は、都県、保健所に提出された麻薬小売業者の免許申請書の写しを添付してください。
但し、都県、保健所の受付印がおされているなど、収受が確認できるものに限ります。
6.提出先
書類の発送先
〒102-8309 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎17階
関東信越厚生局麻薬取締部
許認可専用ダイアル:03-3512-8691
(受付時間:AM 9:00〜12:00,PM 1:00〜 5:00)
 なお、電話による問い合わせは、「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ」及び
 このページの内容をよく読んだ上でお願いいたします。
 
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