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平成19年9月1日から、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)の申請の受付を開始します。
このホームページでは、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行う予定の皆様に最低限知っておいていただく必要がある事項をまとめておりますので、十分に御理解の上、申請をするようにしてください。
※このページは、逐次最新の情報に更新しています。
1.許可の趣旨
麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」を改正して設けたものです。
この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。
2.申請方法
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、以下に掲げるものを管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部あてに提出(郵送でも可)してください。許可された場合には、原則として許可書を郵送することになります。(許可の有効期限は、許可を受けた年の12月31日までです。)
@申請書の正本 1部
A申請書の副本 申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数
B全申請者の麻薬小売業者免許の写し 1セット
C申請した麻薬小売業者の業務所の所在地が宛先として記載され、返信に必
要な額の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの) 申請する麻薬小
売業者の数
3.譲渡・譲受
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。
・ 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場
合に限り、当該不足分を譲渡・譲受すること
・ 許可に当たって付された条件を遵守すること
・ 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる
場所とすること
・ 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務
に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならな
いこと
・ 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること
4.義務
許可業者には以下のとおりの義務があります。
(報告について)
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記しなければなりません。
(記録について)
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。
(書類の保管について)
許可業者は、許可を受けた日から3年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。
5.変更届
許可業者は、許可の有効期間内に生じた変更について、速やかに地方厚生(支)局麻薬取締部に届け出なければなりません。
なお、許可業者以外の麻薬小売業者を含め、麻薬の譲渡・譲受を行おうとする場合は、新たな許可を申請し直さなければなりません。
6.再交付
許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに地方厚生(支)局麻薬取締部に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請しなければなりません。
7.様式
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