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| 関東信越厚生局管内で麻薬小売間譲渡許可申請を行うみなさんへ | |||
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1.提出書類及び必要添付書類について 「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ」の申請方法で説明のとおり
が必要となり、さらに添付書類として
が必要となります。添付書類は、許可に当たっての審査資料として提出していただくもので、 また、可能であれば
を添付してください。この電子データについては、「4.ご協力のお願い(重要)」の項目に詳し
2.提出書類の記載方法について (平成20年10月10日更新)
3.提出方法について 申請方法は、郵送による提出のみです。当面の間、窓口での受付は行いません。また、電子申請には対応しておりません。 上記「1.提出書類及び必要添付書類について」に掲げた書類を準備し、「6.提出先」に掲載した住所に送付してください。 許可書は、「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ」にあるとおり、同封していただく返信用封筒で送付させていただきます。ただし、関東信越管内では、申請者の数もしくは1通のみの返信用封筒を同封してください。申請者数と同数の返信用封筒を同封するのであれば各申請者の住所氏名を、1通のみの返信用封筒を同封する場合は代表者の住所氏名を記載してください。 また、簡易書留以上の返信手段となることが望ましく、返信手段に見合った額以上の切手を貼らずに同封してください。余った額の切手については返送させていただきます。 4.ご協力のお願い(重要) 関東信越厚生局管内は、東京都を含む1都9県を管轄しており、今回の省令改正による本譲渡許可申請が殺到することが予想され、事務処理に相当の時間を要することが予想されます。 そこで、申請者のみなさんには「1.提出書類及び必要添付書類について」のEで示した電子データの提出を併せてお願いいたします。これは必須ではありませんが、円滑な事務処理を行うための処置になります。作成していただく電子データは、以下のリンクからダウンロードできるマイクロソフトエクセルファイルに必要な電子データを入力して頂くことになります。円滑な事務処理実施のため、このデータが入ったフロッピーディスクを申請書に添えての提出に極力ご協力をお願いいたします。 送付いただいたフロッピーディスクは、許可書と共に申請者の代表者に返却させていただきます。 電子データ提出にご協力いただける方は、以下のリンクからマイクロソフトエクセルのファイルをダウンロードし、データ作成に当たっての留意点をお読みいただき、データを作成してください。 5.その他 (平成20年10月10日更新)
6.提出先 書類の発送先は
なお、電話による問い合わせは、「麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ」及びこのページ |
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